医療法人の設立・許認可申請
医療法人の設立や各種許認可手続きは、制度の理解と正確な書類作成に加え、行政機関との事前協議や調整が必要となる複雑な業務です。弊所では、医師・歯科医師による新規クリニック開設から個人クリニックからの医療法人成りまで、状況に応じた最適な進め方をご提案いたします。社団医療法人・財団医療法人のいずれにも対応し、必要資料の整備、申請書類の作成、自治体をはじめとする行政機関とのやり取り、許認可取得までの一連のプロセスを包括的にサポートします。また、医療法人としての新規施設の開設や定款変更など、運営上求められる各種手続きにも的確に対応し、負担の少ない形で手続きが進むよう支援いたします。

医療法人の種類
社団医療法人
複数の人(社員)が集まり設立する医療法人であり、設立のため現預金、不動産、備品等を拠出します。近年、設立される医療法人の多くが、社団医療法人となっており、以下の類型があります。
〇出資持分のある医療法人(平成19年以前に設立した法人)
定款に出資持分に関する定め(通常は、社員の退社に伴う出資持分の払戻し及び、医療法人の解散に伴う残余財産の分配に関する定め)を設けているもの。
〇出資額限度法人
出資持分のある医療法人であって、社員の退社に伴う出資持分の払戻しや医療法人の解散に伴う残余財産分配の範囲につき、払込出資額を限度とする旨を定款で定めているもの。
〇出資持分のない医療法人
社団医療法人であって、その定款に出資持分に関する定めを設けていないもの。
〇基金拠出型医療法人
出資持分のない医療法人の一類型であり、法人の活動の原資となる資金の調達手段として、定款の定めるところにより、基金の制度を採用しているもの。
〇特定医療法人
租税特別措置法第67条の2第1項に規定する特定の医療法人をいい、国税庁長官の承認を得られれば、税制上の優遇措置を受けることができる。
〇社会医療法人
医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものとして政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものをいい、その認定を受けると、税制上の優遇措置を受けることができる。また、医療法第42条の2第1項柱書に定める収益業務を行うことも認められる。
財団医療法人
個人または法人が無償で寄附する財産に基づいて設立される医療法人で、特定医療法人の承認及び社会医療法人の認定を受けた財団医療法人もあります。
弊所が可能なサポートならびに手続き一覧
ご依頼をいただいた場合、医療法人設立に際して必要となる、都道府県市・保健所・厚生局への申請手続きについて、適切な進行管理と手続きの整理を行い、それぞれの申請が円滑に進むよう体制を整えてまいります。理事長予定者の面談を除き、医療法人設立に向けた各段階の準備や調整については、弊所が責任をもって対応いたします。
医療法人設立に際しては、契約書や各種証明書など、設立者側でご準備いただくものもございますが、申請に必要となる書類については弊所にて作成いたします。議事録案の整備、事業計画や予算書の作成補助など、申請要件に沿った形で書類全般の内容を整理し、提出に適した形へと整えてまいります。
医療法人の設立手続きでは、都道府県市・保健所・厚生局など複数の行政機関との確認や調整が必要となります。申請内容の照会や事前協議、審査過程で求められる追加事項への対応など、手続きには一定の運用理解が求められます。
弊所では、各機関との連絡調整や進行管理を適切に行い、認可取得までの流れが滞らないよう努めております。
| 申請先 | 主な手続きの内容 |
|---|---|
| 都道府県市 |
・医療法人設立認可申請 ・定款(寄付行為)変更認可申請 ・合併認可申請 ・解散認可申請 ・役員変更届 ・登記完了届 |
| 保健所 |
・病院、診療所などにかかる開設許可申請 ・病院、診療所などにかかる構造設備使用許可申請 ・病院、診療所などにかかる開設届 ・診察用エックス線装置備付届、廃止届 |
| 厚生局 |
・保険医療機関指定申請 ・保険医療機関廃止届 ・施設基準に関する届 |
| 市区町村等 |
・生活保護法指定医療機関申請 ・指定自立支援医療機関申請 ・被爆者一般疾病医療機関申請 ・労災保険医療機関指定申請 |
社会福祉法人の設立・許認可申請
社会福祉法人の設立にあたっては、株式会社や合同会社のような営利法人とは大きく異なり、所轄庁による厳格な認可手続きが求められます。事前協議に始まり、基本財産や役員構成、運営体制、事業計画など多岐にわたる要件を満たす必要があり、申請から認可まで半年以上、内容によっては1年以上を要する場合もあります。弊所では、この複雑かつ長期に及ぶ手続きを見据え、事前準備や書類整備、所轄庁との折衝までを丁寧にサポートし、円滑な法人設立を目指す体制づくりをお手伝いいたします。

社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉法に基づき、法律で定められた各種社会福祉事業を安定的に運営するために設立される非営利の法人です。地域社会の重要な福祉サービス供給主体として位置づけられ、その活動には高い公共性と継続性が求められます。利益を目的としない組織である以上、健全な運営体制の確保や、事業運営の透明性向上、サービス品質の維持・改善が重視されます。また、地域から信頼される法人基盤の整備を自ら図ることも期待されており、社会的役割の大きい法人として適切な管理運営が求められます。
弊所が可能なサポートならびに手続き一覧
社会福祉法人の設立に際しては、所轄庁による認可手続に加え、複数の行政機関への申請等が必要となります。
弊所では、これら一連の手続きについて、申請書類の作成、提出資料の整理、行政機関との調整まで包括的に対応いたします。理事長予定者による面談を除き、実務に関わる手続全般を弊所が担い、認可取得までの過程を円滑に進められるよう支援いたします。
社会福祉法人が事業内容や組織体制を見直す際には、所轄庁の認可を伴う定款変更手続きが必要となります。変更事項の整理、要件の確認、必要資料の準備など、内容に応じて慎重な対応が求められます。弊所では、変更理由の整理から申請書類の作成、行政機関との協議を含む一連の手続きを適切に進められるよう支援いたします。法人運営に影響する重要な手続きであるため、法令と運用を踏まえた形で、認可取得に向けた準備を確実に進めてまいります。
社会福祉法人は、事業の実施状況や財務内容を明確に示すため、所轄庁に対して計算書類等及び財産目録等の提出や社会福祉充実計画の申請などの手続きを行っていくことが求められています。これらの記載内容は、財務諸表、評議員や理事の状況、事業の実施状況、職員体制、収支の概要など多岐にわたり、法人運営の透明性を確保するうえで重要な役割を担います。
弊所では、必要資料の整理から関係書類の作成、提出までの一連の流れを適切にサポートし、法令に基づく手続きが滞りなく進むよう支援いたします。
社会福祉法人が事業の拡充や施設整備を行う際には、国や自治体が実施する各種補助金制度の活用が有効です。しかし、制度ごとに要件・提出書類・審査項目は大きく異なり、事前準備から申請書の作成、実績報告に至るまで、適切な運用理解が求められます。弊所では、制度選定の検討段階から申請書類の作成、関係機関との調整までを丁寧に支援し、採択に向けた手続きを確実に進められるようサポートいたします。
| 分野 | 主な施設 |
|---|---|
| 高齢者福祉 |
・特別養護老人ホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・痴呆性高齢者グループホーム ・老人デイサービスセンター ・老人短期入所施設 ・訪問介護事業 |
| 児童福祉及び母子・父子福祉 | ・保育所 ・小規模保育事業 ・放課後児童健全育成事業 ・幼保連携型認定こども園 ・助産施設 ・乳児院 ・児童養護施設 ・児童自立支援施設 ・母子・父子福祉センター |
| 障害者福祉 |
・障害者支援施設 ・福祉ホーム ・地域活動支援センター |
| 生活保護 |
・救護施設 ・更生施設 ・授産施設 |
ご相談・お問い合わせについて
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